新商品の販売前にやっておきたい●●●
ビジネスコーディネーターの高橋です。
事業を続けていくためには、新たな挑戦を続けていくことが必要です。
そのひとつとして新商品の開発があります。
オカビズでは、事業者様が開発した新商品の情報発信をしたり、
販売するチャネル(=販路)を確立したり、販売促進をしたりと、
売るための知恵出しを一緒になってやっています。
そういった営業・販売活動を本格化する前に、より売れるようにするために、
あるいは売るための障害が生まれないようにするために、やっていただきたいこと。
それは、『権利』を確保しておくことです。
具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった知的財産権です。
意匠権や商標権は、ご自身でも手続きしやすい権利。
‐意匠権:開発した商品のデザインをマネされないように守るためのもの
‐商標権:開発した商品の名前をマネされないように守るためのもの
工夫して創りだした新商品のデザインや商品名が、お客様のニーズをとらえて売れ出しても、
他の企業にマネされてビジネスチャンスを減らしてしまうリスクが あります。
また、商品名を他社が先に申請していた場合、せっかくの思い入れのある商品名が使用できなくなってしまいます。
最近では、平昌オリンピックで話題となった「そだねー」の商標出願が物議をかもしていますね。
注意が必要なのは、いったん新商品の存在が公になってしまい進み出してしまった後では
『権利』取得の申請はできなくなってしまうことです。
オカビズでは、そういった『権利』の確保に関してもお話ししています。
具体的な手続きについて専門的な相談窓口をご紹介することもあります。
もちろん、新商品の開発や販路についてもトータルにサポートします!