2021年1月12日から2021年2月7日を対象期間として実施する
飲食店等の営業時間短縮要請
ガイドラインに沿って要請に従った事業者に対して
愛知県から協力金が支給されます。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin210112.html
■実施期間は?
緊急事態宣言が発出される前と後の2期間に分かれます。
それぞれ支給対象や支給額が異なります。
期間:2021年1月12日(火曜日)から2021年1月17日
支給額:1店舗1日あたり4万円 最大24万円 (要請に応じた日数分を交付)
対象者:県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等
<対象施設>・酒類を提供する飲食店等(※飲食店営業許可が必要)
<営業時間の短縮>5時から21時まで
※従前より21時から5時の間に営業していることが必要
期間:2021年1月18日(月曜日)から2021年2月7日
支給額:1店舗1日あたり6万円 最大126万円
対象者:県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者(大企業も対象に追加)
<対象施設>・飲食店等※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
<営業時間の短縮>・5時から20時まで・酒類の提供は11時から19時まで
※従前より20時から5時の間に営業していることが必要
■申請期間は未定
■短縮営業を告知するHPや掲示を作成し、写真を保存しておいてください
今後開始する申請には下記のものが必要になります。時短営業前から準備しておきましょう
(1) 申請書
(2) 誓約書
(3) 営業実態が確認できる書類(飲食店営業許可書、直近の確定申告書の写しなど)
(4) 営業時間短縮等の状況が確認できる書類※(ホームページの画面の写し、ポスターやチラシの写真など)
(5) その他本人確認等に必要な書類(運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し)
(6) 振込先口座がわかる書類
※営業時間短縮等の状況が確認できる書類の例
■ステッカーを入手して掲示ください
申請要件になっている協力ステッカーは、電子申請をすると
1~2日後、電子データが作成されダウンロードができるようになります。
詳しい方法等はリンク先をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
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短縮営業の補填を少しでもできるよう、
今から週明けに向けて、また申請の時に向けて
ご用意をお願いします。
お客様への告知など、一通り終わったら、
短い時間の中でもお客様にきていただくには?
テイクアウト比率を上げるんは?
というあたりのとりくみ、オカビズでサポートできることがあるかもしれません。
コロナ禍でも新商品や新サービスを投入し、
注目を集めたり、新しい顧客開拓につながったケースもたくさん生まれています。
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